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不動産を購入して所有する場合、まずその不動産の登記をおこないます。
不動産の登記にあたっては登録免許税の納税がありますので、本記事で概要をしっかりチェックし、納税に際して損をしないようにしましょう。
そこで今回は不動産登記にかかる登録免許税とは何か、登録免許税の税率や軽減措置について解説しますので、ぜひご一読ください。
不動産登記にかかる登録免許税とは
不動産を購入すると、その不動産の広さはどのくらいか、その不動産をどのような用途に使用するのか、その不動産を誰が所有しているのかなどについて法務局にある登記簿に記載します。
これが不動産登記で、新築の家を購入した場合は所有権を設定した登記簿を作成し、中古の住宅を購入した場合は所有権が移転したという移転登記をおこないます。
この登記をおこなう際に納める国税が登録免許税(登記料)です。
住宅ローンを借りて不動産を購入した場合も、登記簿に抵当権を設定するため登録免許税がかかります。
登記の手続きは専門的な知識が必要なため、司法書士に依頼するのが一般的で、登記費用には登録免許税のほか司法書士に支払う手数料も含まれています。
登記をおこなうと登記簿謄本によりその不動産の所有者が誰か、その不動産の所在地などの状況、抵当権の有無の確認が可能になるのです。
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不動産登記にかかる登録免許税の税率
新築の一戸建てや新築マンションを購入した場合は、所有権の保存登記をおこないます。
所有権の保存登記とは、まだ誰も登記していない不動産に最初の登記をおこなうことを指し、登録免許税の税率は評価額の0.4%です。
中古住宅を購入した場合や相続で不動産を取得した場合は、所有権の移転登記をおこないます。
登録免許税は、売買による移転の場合で評価額の2.0%、相続の場合で0.4%です。
住宅ローンの借り入れにより抵当権の設定をおこなう場合は、借入額の0.4%を登録免許税として支払います。
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住宅用の不動産登記における登録免許税の軽減措置とは?
2024年3月31日までは所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権の設定登記には軽減措置がとられています。
所有権の保存登記の税率は0.4%から0.15%へ、所有権の移転登記は2.0%から0.3%へ、抵当権の設定登記は0.4%から0.1%です。
なお、以下のような条件に当てはまる住宅は、さらに軽減措置がとられます。
●特定認定長期優良住宅
●定低炭素住宅
●バリアフリー性や省エネ性で一定の基準を満たすリフォームをおこなった特定の増改築等がされた住宅用家屋
軽減後の税率は0.1〜0.2%となっており、納税の負担を大きく減らすことが可能です。
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まとめ
登録免許税は不動産を登記する際に納める国税で、登記費用とは登録免許税と司法書士への手数料を合わせたものをいいます。
現在、登録免許税は軽減措置が設けられており、省エネ住宅の場合は軽減率が高くなっているため、軽減措置期間に購入やリフォームをおこなっても良いでしょう。
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