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相続が発生したとしても、遺言書によって遺産の帰属人が決まっていないケースがあります。
そのような場合は相続人の間で遺産分割協議をおこなう必要がありますが、話し合いがまとまらずにトラブルが発生しかねない点に注意が必要です。
今回は、遺産分割協議の概要や起こりがちなトラブル例、トラブル発生時の対処法について解説します。
相続発生時におこなう遺産分割協議とはなにか
遺産分割協議とは、遺産の分け方を相続人の間で話し合う行為を指します。
基本的に遺産は遺言書の内容や法定相続分にもとづいて分割する形が一般的ですが、相続人同士の間で話し合いがまとまれば、それとは異なる形で遺産を分割することが可能です。
また、遺言書がなかったり、一部の遺産の分割方法について記載されていなかったりした場合にも遺産分割協議をおこなって遺産の分け方を決める必要があります。
ただし、遺産分割協議は相続人全員でおこなわなければならず、もし1人でも欠けていたら協議が無効となる点に注意が必要です。
相続発生時の遺産分割協議でよくあるトラブル
遺産分割協議で起こりがちなのが、遺産の範囲を巡るトラブルです。
不要なトラブルを避けるためにも、いったいどこまでが故人の遺産に含まれるのか、新たに遺産が出てきた場合にはどのように協議をおこなうのかについて事前に確認しておきましょう。
また、現金や預貯金のように分割がしやすい遺産とは異なり、建物や土地はそのままの状態では分割できません。
そのため、不動産を売却した金額を分割するのか、相続人の1人が不動産を相続してほかの相続人に金銭を補償するのかなど、分割方法を巡るトラブルが起こり得ます。
不動産は評価方法によって評価額が大きく異なることから、どの評価方法を用いるのかを巡る争いも起こりがちです。
相続発生時の遺産分割協議で発生しがちなトラブルの解決策
遺産分割協議におけるトラブルを防ぐためには、相続発生前から遺産の分割方法について相続人同士で話し合っておくことが大切です。
実際にトラブルが発生してから解決策を考えると相当の時間と手間がかかってしまいますが、あらかじめ相続人の間で意思疎通がしっかりととれていれば、スムーズな相続が可能となるでしょう。
また、遺言書の内容を実行するための遺言執行者を指定しておく方法も有効です。
一方、遺産分割協議をおこなっても内容に合意ができない場合は家庭裁判所の調停や審判を利用する形となります。
まとめ
相続が発生しても遺言書がない、一部の遺産の分け方が指定されていない場合には遺産分割協議をおこなう必要があります。
ただし遺産分割協議にはトラブルがつきものなので、相続発生前から相続人同士で遺産分割について話し合っておきましょう。
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