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不動産売却をお考えの方のなかには権利証を紛失しまった方もいるのではないでしょうか?
権利証とはどのようなものなのか、よくわからない方もいるかもしれません。
そこで本記事は、権利証とは何か、紛失した場合の不動産売却の方法や注意点をご紹介します。
不動産売却時に必要な権利証とは?
権利証とは一般的な俗称で正式名称は登記済証と言い、その不動産や土地の所有者であることを証明する唯一絶対の証明書です。
権利証は不動産売却をするときに必要になります。
権利証は売却の意思を示すために使い、相続の場合は、所有者の意思は関係ないため必要ありません。
権利証を紛失してしまった場合、再発行をすることができないため大切に保管するようにしましょう。
所有権移転登記や司法書士による本人確認が入るため、紛失して他人の手に渡ったとしても、勝手に売却される心配はありません。
権利証を紛失した場合の不動産売却の方法とは
権利証を紛失した場合に売却方法は3つあります。
1つ目は、事前通知制度です。
この制度は、登記官が本人確認をするため郵送する制度です。
本人限定受取郵便になるため、本人確認が可能になります。
しかし、2週間以内でないと登記名義人だと確認してもらえないため注意しましょう。
2つ目は、司法書士の本人確認情報の提供制度を利用し、手続きのほぼすべてを代行してもらう方法です。
そのため、事前通知制度を利用する時間がない場合に利用するのが良いでしょう。
3つ目は、公証人による本人確認制度です。
公証役場に実印、印鑑証明書、委任状を持って公証人が立ち会いながら手続きをおこなうものです。
それをおこなうことにより、委任状は権利証の代わりとして公的に認められるものになります。
司法書士に依頼するよりも安くなるため、費用を考えてもおすすめです。
権利証を紛失した場合の不動産売却の注意点とは
注意点として挙げられるのは、事前通知、司法書士、公証人の3つです。
登記を実施する予定がないときに事前通知をもらえないため、売買契約が成立し所有権移転登記の申請後に発送されることになります。
そのため、登記が終わるまで、2週間から1か月かかります。
買主は購入資金をすべて支払っていますが、もし売主に悪意がある場合、本人確認の申し出を拒否し、所有権を移転させないことになりかねません。
また、司法書士によって所有権移転登記がおこなえると述べましたが、本人確認ができるのは手続き代理人のみです。
買主側の司法書士がおこなうため、売主側の司法書士が実施した場合、無効です。
公証人に本人確認を依頼する場合、決済後に関係者が公証役場に向かう必要があるため、手間がかかります。
まとめ
権利証とは不動産売却をするときに必要な不動産屋土地の所有者であることを証明する唯一絶対の証明書です。
紛失した場合の売却方法は、事前通知制度、司法書士や公証人による本人確認制度の利用です。
しかし、それぞれ注意点もあるため自分に合った方法で売却すると良いでしょう。
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