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進学や就職などで新生活を始める方や新生活に伴い、新しく賃貸物件に引っ越す方も少なくないでしょう。
しかし、賃貸物件に欠陥があったら、せっかくの新生活が台なしになってしまうかもしれません。
そこで今回は、賃貸物件における物理的瑕疵物件と心理的瑕疵物件とはどのようなものなのかご紹介します。
賃貸物件における瑕疵物件とは?
瑕疵の読み方は「かし」です。
瑕疵とは傷・欠点、本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないという意味です。
そのため、瑕疵物件とは欠陥物件や訳あり物件のような物件を指します。
瑕疵物件には主に4種類あります。
1つ目は物理的瑕疵物件で、建物や土地に大きな破損や欠陥がある物件です。
2つ目は法的瑕疵物件で、法律に抵触している物件です。
3つ目は心理的瑕疵物件で、事故や事件などが起こったいわゆる事故物件を指します。
4つ目は環境的瑕疵物件で、嫌悪施設の近くや騒音・異臭などがある物件です。
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賃貸物件における物理的瑕疵物件とは?
物理的瑕疵物件は前述のとおり建物や土地に欠陥のある物件のほか、騒音や異臭などの一部の環境的瑕疵物件も含まれます。
物理的瑕疵がある場合、貸主には告知義務があるため、重要事項として契約時に説明しなければなりません。
物理的瑕疵には、建物と土地に関するものがあります。
建物に関する瑕疵は、雨漏り・ひび割れ・耐震強度が基準に満たない・シロアリ・アスベスト・床下浸水などです。
土地に関する瑕疵には、地盤の歪み・地盤沈下・極端に立地条件が悪い・地中の障害物や埋設物・土壌汚染・土地の境界に関することなどがあります。
環境に関する瑕疵は、騒音・異臭などです。
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賃貸物件における心理的瑕疵物件とは?
心理的瑕疵物件とは、事故物件や嫌悪施設など心理的に不快を感じる物件です。
心理的瑕疵には、事件や事故で物件内で亡くなった方がいる、物件の周辺で事件や事故で亡くなった方がいるなどがあります。
また、周辺に火葬場・原子力発電所などの嫌悪施設や反社会的勢力の事務所があるなど、環境的なものもあります。
心理的瑕疵も告知義務の対象になり、自殺・殺人・不審死・変死・焼死・死亡から長期間経過してから発見された場合などは、告知が必要です。
告知義務は、事件・事故が発生してから3年、および最初の入居者までというのが一般的ですが、規模や話題性などによってはこの限りではありません。
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まとめ
瑕疵物件には4つの種類があり、なかでも物理的瑕疵物件や心理的瑕疵物件などは、身近に出会う可能性もあるため注意が必要です。
知らずに入居して、あとから嫌な思いをしないためにも、賃貸物件を借りる際にはしっかり確認しましょう。
山口市で物件をお探しの方は、私たち東洋住販株式会社までお声がけください。
専門的な知識や経験を活かしてサポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。