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想定外の出費があったり、何らかの理由のため働けなくなったりなど、家賃を払えない状況になることも珍しくはありません。
この記事では、家賃を払えないときの対処法や、その際に利用できる公的制度などを解説するので、家賃を払えずに困っている方はお役立てください。
家賃を払えないときに生じるリスク
裁判で入居者への強制退去が認められるときの目安は、滞納が3か月以上続いた場合とされており、滞納した際にすぐに法的措置がとられることはありません。
しかし、長期にわたって滞納し、大家さんの収入に大きく影響が出ている場合には裁判を起こされ強制退去の流れになる可能性が高まります。
また、賃貸物件を契約する際には連帯保証人が必要になる場合が多く、連帯保証人は借家人の債務を肩代わりしなければならないと定められています。
滞納すると連帯保証人が支払いを求められるため、借家人と連帯保証人との関係に何らかの影響が生じるかもしれません。
なお、連帯保証人を保証会社にしている場合には、信用情報に傷が付くリスクを負う可能性があるため注意が必要です。
滞納が60日以上続くと信用情報に事故登録として5年から10年ほど記録が残るため、住宅ローンやクレジットカードなどの審査が厳しくなるでしょう。
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家賃を払えないときにできる対処法とは
家賃を払えないときには、素直に大家さん・管理会社へ相談するのがリスクを軽減するために必要とされる対処法の基本です。
少しの期間であれば待ってもらえる可能性もあり、支払う期日を示して意思を伝え、期日までにお金を用意するようにしましょう。
事情を理解してもらえば、連帯保証人や保証会社へも連絡されず、周囲に心配をかけずに済みます。
しかし、何も連絡しないで2か月から3か月間、滞納を続けると厳しく対処され、督促状や契約解除通知が送られてくることになります。
このような状況になった場合には、あとから支払ったとしても大家さんとの関係が悪化して住みにくくなるので、黙って滞納するのは得策ではありません。
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家賃を払えないときに利用できる公的制度
家賃を払えない方の救済措置として、国や自治体、公的機関による公的制度が用意されています。
収入減となった方に代わり、国が大家さんへ家賃を支払う救済制度として住居確保給付金があり、一定の条件を満たせば返済は必要ありません。
また、生活費全般に困った際にお金を借りられる生活福祉資金貸付制度もあります。
民間のように即日で借りられるわけではありませんが、無利子や低金利で利用でき最小限の負担で済むので、メリットは大きいと言えるでしょう。
このほか、生活費全般で困る状況が長期化しそうな場合には、自治体に生活保護の相談をする方法も考えられます。
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まとめ
生活していくうえで、想定外の理由で家賃が払えない状況になることは誰にでも起こり得ます。
家賃を払えないときには、まずは大家さんへの連絡をおこない相談するとともに、払えない場合には公的制度を利用することも検討してみましょう。
山口市で物件をお探しの方は、私たち東洋住販株式会社までお声がけください。
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