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賃貸物件を借りる際には、連帯保証人を設定する必要があります。
しかしどのような方が連帯保証人になれるのか、保証人を付けられない場合はどうしたら良いのかがわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、連帯保証人になれる方の条件にくわえ、保証人の代わりとなる保証会社の特徴について解説します。
賃貸借契約時に連帯保証人となれる方の条件
賃貸借契約における連帯保証人は、滞納した家賃や設備の修繕費用などを入居者が支払えない場合に、代わりに弁済する責任を負います。
そのため、連帯保証人になるには相応の経済力がなければなりません。
また、国内に住んでいる親や兄弟といった家族、叔父や叔母などの親族であることが条件として設定されている賃貸物件が多い傾向にあります。
ただし、必ずしも身内でなければ連帯保証人になれないわけではなく、法律上は友人でも連帯保証人になることは可能です。
一方、連帯保証人になれない方としては、無職の方、安定した定期収入のない高齢者などが挙げられます。
賃貸借契約時に連帯保証人の代わりとなる保証会社とは?
連帯保証人を頼めるような方がいない場合であっても、保証会社を利用することで賃貸物件を借りられます。
保証会社とは、連帯保証人の役割を代行する企業のことです。
現在では保証会社を利用することが必須条件となっている賃貸物件が大多数です。
万が一入居者が家賃を滞納したときでも肩代わりしてくれるので、賃貸物件のオーナーとしては安心して部屋を貸せるメリットがあります。
ただし、保証会社を利用する場合は入居者が保証料を負担しなければなりません。
費用の相場は家賃の50~100%で、賃貸借契約時に支払います。
また、年1万円、もしくは家賃の10~30%の更新料が毎年発生する点も押さえておきましょう。
賃貸借契約時に設定した保証人は変更できる?
賃貸借契約を交わした際に設定した連帯保証人は、入居途中に変更できます。
ただし、その場合は賃貸物件のオーナーや管理会社の承諾を得る必要があるので、再び連帯保証人の人となりをチェックする審査がおこなわれる形が一般的です。
変更手続きには連帯保証人の身分証明書や源泉徴収票などが必要となるので、保証人を変更する場合はどのような書類が必要なのかをオーナーや管理会社に確認しましょう。
再審査にとおれば、改めて契約書に連帯保証人の署名・押印をおこないます。
まとめ
連帯保証人は入居者に代わって家賃や修繕費用などの支払いを求められることがあるため、相応の経済力を持った親や親族などでなければ認めてもらえないでしょう。
連帯保証人を立てられない場合でも保証会社を利用することで賃貸物件を借りられますが、一定の保証料が発生する点には注意が必要です。
賃貸物件によって保証会社の利用が必須条件となっております。
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