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不動産を相続したものの、使い道がなく困ってしまうケースは少なくありません。
相続土地国庫帰属の制度を利用すれば、用途のない土地も手放せるので、検討してみると良いでしょう。
今回は、相続土地国庫帰属とは何か、その概要やメリット・デメリットを解説します。
不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考にしてください。
相続土地国庫帰属の概要とは
相続土地国庫帰属制度とは、令和5年4月27日より導入されるルールで、一定の条件を満たした場合に土地の所有権を国庫へ帰属できる制度です。
簡単に言えば、土地を国に引き渡せるという内容です。
相続した土地がさまざまな理由で放置され、管理されない状態が続くことで、将来的に所有者不明の土地が増加してしまうのを防止する目的で設けられました。
また、望まずに土地を所有した所有者が土地を手放すことで、税金や維持管理費の負担を軽減させるのも目的のひとつです。
適用対象となる条件は、申請者が相続もしくは遺贈によって、土地や土地の共有持分を取得した相続人であることです。
土地もしくは土地の共有持分の遺贈を受けた方でも、相続人でなければ相続土地国庫帰属の申請は認められないので注意しましょう。
ただし、相続人と共同で土地の共有持分を取得した場合には申請が可能です。
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相続土地国庫帰属のメリットとは
相続土地国庫帰属のメリットは、まず土地の引き取り手を探す手間が省ける点です。
土地を手放すにあたって、もっとも難しいのが引き取り手を探す作業です。
とくに、管理に手間がかかる土地や固定資産税が高く使い道のない土地は、引き取り手が見つからないケースも多いので、相続土地国庫帰属制度を利用するのが良いでしょう。
また、農地や山林を引き取ってもらえるのもポイントです。
農地や山林には規制があり活用が難しいため、引き取り手を探すのが困難と言われています。
相続土地国庫帰属では、条件を満たせば引き取りを拒否されることはないので、積極的に検討するのがおすすめです。
ほかに、引き取り手である国に対する損害賠償責任が限定的なのも、メリットと言えます。
条件を満たさない事実を隠していたケースを除き、相続土地国庫帰属制度では瑕疵について責任を問われる可能性は低いです。
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相続土地国庫帰属のデメリットとは
相続土地国庫帰属のデメリットは、申請手続きには手数料などのお金が必要になる点です。
売却であれば、売却代金が得られるケースもありますが、相続土地国庫帰属制度を利用した場合は手放すためにお金を支払わなければなりません。
そして、審査に時間と手間がかかるのもデメリットと言えます。
引き渡しのための調査や事前準備が必要になるので、すぐに手放したい方は売却や買取がおすすめです。
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まとめ
相続土地国庫帰属制度とは、国へ土地を引き渡せる制度で、引き取り手を探す手間が省けるなどのメリットがあります。
ただし、申請にはお金がかかる点や、審査に時間と手間がかかる点には注意してください。
山口市で物件をお探しの方は、私たち東洋住販株式会社までお声がけください。
専門的な知識や経験を活かしてサポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。



















