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賃貸物件を借りるための賃貸借契約には、定期借家契約と普通借家契約の2種類があります。
初めて賃貸物件を借りる方は、契約内容の違いが分からず戸惑ってしまうのではないでしょうか。
定期借家契約と普通借家契約は特徴が異なり、それぞれメリットとデメリットがあります。
ここでは、定期借家契約と普通借家契約の違いやメリット・デメリットについてご紹介します。
定期借家契約と普通借家契約の違いとは?
定期借家契約とは、契約により決められた期間だけ住まいを借りられる契約で、契約満了日を迎えたと同時に退去する必要があります。
契約期間が終了した後も住み続けたい場合は、交渉をおこない再契約を交わさなければいけません。
しかし、定期借家契約で賃貸物件を貸し出す理由は、オーナーの事情によることが多いため、更新できないケースの方が多いでしょう。
一方、普通借家契約とは、一年以上の契約期間が定められていて、契約期間が終了した後でも契約更新できる契約です。
基本的には、解約の申し出がない限り同じ条件で自動更新されます。
定期借家契約と普通借家契約の大きな違いは、契約期間です。
定期借家契約では契約が終了した時点で居住できなくなることに対し、普通借家契約では契約の延長を繰り返すことで居住できる期間に上限がありません。
定期借家契約の賃貸物件に住むメリットとは?
定期借家契約で賃貸物件を借りることには、いくつかのメリットがあります。
1つ目のメリットは、家賃が安く設定されていることがある点です。
定期借家契約の賃貸物件は、決められた期間しか居住できないため、需要を考慮して家賃が安く設定されているものが多くあります。
また、普通借家契約と比べて入居審査が簡単な傾向がある点もメリットと言えるでしょう。
2つ目のメリットは、期間限定で居住できる点です。
定期借家契約は短い期間だけ居住できるため、事情により期間限定でそこに住む方にとってはメリットになります。
定期借家契約の賃貸物件に住むデメリットとは?
一方で、定期借家契約の賃貸物件に住むことにはデメリットもあります。
1つ目のデメリットは、途中解約ができない点です。
定期借家契約では、原則的に契約期間が満了日を迎えるまで途中解約できません。
ただし、居住用の建物で床面積が200㎡未満の賃貸物件については、転勤や療養、親族の介護などといったやむを得ない理由がある場合のみ途中解約が認められています。
2つ目のデメリットは、原則として再契約ができない点です。
定期借家契約では更新や期間の延長はありません。
再契約を希望する場合は、貸主と借主で話し合い、双方の合意が必要となります。
まとめ
定期借家契約とは、あらかじめ決められた契約期間のみ居住できる賃貸借契約です。
短い期間のみの入居ができるなどのメリットがある一方で、デメリットもあります。
この記事を参考に自分の暮らしとマッチしているのかを確認し、最適な方法で賃貸物件を契約しましょう。
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