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結婚や出産は、マイホームとして建売住宅の購入を検討するタイミングになります。
建売住宅の購入時には「手付金」が必要となりますが、詳細がわからない方も多いでしょう。
そこで本記事では、建売住宅の手付金とは何か、支払いのタイミングや払えない場合の対応をご紹介します。
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建売住宅を購入するときの手付金とは
建売住宅を購入するときの手付金とは、不動産の売買契約を結ぶ際に価格の一部を売主に現金で支払い、購入意思の証とするものです。
また、手付金にはキャンセル料の意味も含まれています。
原則、売買取引き後に返金されますが、一般的には購入金額に充当されます。
建売住宅の手付金の相場は、購入価格の5%〜10%程度です。
たとえば、4,000万円の物件の場合、200万円〜400万円になります。
手付金が安いとキャンセルしやすくなり売主にはリスクが高く、逆に高いと買主は準備が大変です。
よって、お互いのメリット・デメリットを考慮し、納得いく金額を設定しましょう。
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建売住宅を購入するときの手付金を支払うタイミングとは
手付金を支払うタイミングは、住宅ローンの融資が下りる前、つまり売買契約日となります。
理由としては、売買契約が履行されない場合の違約金になるからです。
手付金を支払う際、現金が不足しているからといって手付金用のローンを借りてはいけません。
住宅ローンの仮審査が通っていても、手付金を借りると信用情報が変わり、本審査に通らなくなる可能性があります。
現金で手付金を支払う理由としては、振り込み後に不動産会社が倒産した場合、手付金が戻ってこないなどのリスクを失くすためです。
金額が高額な場合や遠隔地の場合、買い主、売主、不動産会社の三者間で話し合いをおこない、事前に支払いを済ませる場合もあります。
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建売住宅の手付金が支払えない場合の対応
手付金が支払えない場合の対応を3つ、ご紹介します。
1つ目は、減額の交渉です。
通常、相場から金額を提示していますが、買い手がつかない場合や早期売却をしたい場合は減額してくれる可能性があります。
2つ目は、一時的に親戚から借りることです。
手持ちの現金が足りない場合、一時的に親戚からお金を借りる方法もあります。
ローンと並行して親戚への返済も必要ですが、借りられれば希望の物件が購入できます。
3つ目は、カードローンでの借り入れです。
この場合、住宅ローンの本審査で不利になる可能性があります。
本審査は、他のローンの利用状況も審査の対象になるため、融資が認められないかもしれません。
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まとめ
手付金とは、不動産の売買契約を結ぶ際に価格の一部を売主に現金で支払って、購入意思の証とするものであり、キャンセル料の意味も含まれています。
支払いのタイミングは、売買契約日です。
手付金が払えない場合は、減額の交渉や親戚に借りるなどの対策を検討してください。
山口市で物件をお探しの方は、私たち東洋住販株式会社までお声がけください。
専門的な知識や経験を活かしてサポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
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