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賃貸物件で暮らしており、転勤や結婚など何らかの事情で退去しなければならないときでも、すぐに退去はできません。
賃貸借契約期間中に途中で解約する際には予告期間があります。
今回は退去の予告期間とはどのくらいの期間があるのか、予告する際に必要なことを解説します。
賃貸物件の解約予告期間とは
借主の都合で賃貸借契約を中途解約するときには、事前に貸主に解約の意思を伝える必要がありますが、解約予告期間とはそれを伝えるための期間です。
賃貸物件のほとんどは退出前の予告期間が決められているでしょう。
なお、マンションやアパートの住宅だけでなく、オフィスの契約をやめる際にも解約予告期間内にその旨を伝える必要があります。
貸主は借主から家賃をもらっており、安定した収入を得るためには借主は大切な存在です。
もし借主が予告せずに賃貸物件を出てしまうと、次の借主が見つかるまで家賃収入が途絶えてしまいます。
あらかじめ賃貸物件を出ることを予告されていれば、新しい借主を見つけるのに余裕を持って探せます。
このように、借主が突然退去しないようにするための仕組みとして、解約予告期間が設けられているのです。
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解約予告期間はどのくらいか
契約解除に必要な予告期間は賃貸借契約で定められており、物件によって予告期間の時期や長さは異なるでしょう。
賃貸物件の場合はどのくらいかというと、解約の1か月〜3か月前を解約予告期間とするのが一般的です。
予告期間が1か月間とすると、解約予定日の1か月前までには退去する旨を伝える必要があります。
予告から退去するまでの期間が短いため、しっかりと計画を立てるようにしましょう。
もし事情により退去予告の期間が過ぎてしまったときは、貸主に相談してみましょう。
場合によっては数日過ぎてしまっても認めてくれることもあるでしょう。
貸主への相談もなくそのまま退去してしまうと、違約金が請求されることもあるため必ず相談するようにしましょう。
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賃貸物件で解約予告期間を守るのに必要なこと
退去予告期間を守るために必要なこととしては、まず賃貸借契約書の内容を確認することが挙げられます。
契約期間がいつなのか、違約金の有無について目をとおしておきましょう。
また、原状回復の範囲がどこまでか、業者の選定の有無を見ておくと、貸主とのトラブルが防げるでしょう。
賃貸借契約書を確認したあとは、解約期間内に大家さんや管理会社へ連絡して退去する旨を伝えます。
解約通知書が渡されていれば、必要事項を記入して送付します。
退去する旨を伝えたあとで、これを撤回したい場合にも大家さんに相談してみましょう。
次の入居者の状況によって、退去予告の取り消しが可能な場合と不可の場合があります。
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まとめ
借主の都合で賃貸借契約を満了する前に、貸主へあらかじめ退出する意思を通知する期間が解約予告期間です。
賃貸物件では1か月〜3か月前を予告期間と定めている場合が多いです。
解約予告期間を守るために必要なこととして、賃貸借契約書にて予告期間や違約金の確認を確実におこないましょう。
山口市で物件をお探しの方は、私たち東洋住販株式会社までお声がけください。
専門的な知識や経験を活かしてサポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。