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契約書は従来、書面で締結してきましたが、電子契約に切り替える動きが盛んになっています。
契約書の締結をオンライン化できる電子契約にすると、契約手続きの手間や労力が軽減されます。
賃貸借契約を締結する際は、契約書や重要事項説明書など多くの書類が必要となるのが特徴です。
賃貸借契約書を電子契約にするメリットやデメリットについてご紹介します。
電子契約で締結する賃貸借契約書とは
電子契約では、電子文書として作成された契約書に、契約者がパソコンやスマートフォンを用いて電子署名をすることで、契約を締結します。
電子契約書は電子署名やタイムスタンプを盛り込み改ざんしていないと証明することで、正式な契約書として扱われます。
もともと賃貸借契約では、宅建業法により重要事項証明書と賃貸借契約書の書面での交付が義務付けられていました。
しかし、2022年5月18日に改正法が施行されたため、電子契約の締結が可能になりました。
また、賃貸借契約では事前に、重要事項説明をおこなわなくてはなりません。
そこで、国土交通省は書面の電子化を推進すべくIT重説の対応を開始しました。
IT重説とは、重要事項説明をオンラインでおこなうことです。
賃貸借契約を電子契約でおこなうメリット
従来の賃貸借契約は、書面で契約書を扱い、対面で重要事項説明をしていました。
それらが電子契約に切り替わることで、さまざまなメリットがあります。
契約書に手書きで署名する必要がなくなり、郵送の手間も省けるので、時間の短縮が可能です。
記載した内容に誤りがあった場合に修正する手間も軽減されます。
契約書を持参する必要も必要も無くなり、クラウドでの保管も可能です。
移動するための費用もかからず、自宅で契約手続きができるのもメリットでしょう。
賃貸借契約を電子契約でおこなうデメリット
電子契約は書類の手続きが簡素化されるためメリットが多いのですが、デメリットを感じる場合もあります。
代表的なデメリットとして挙げられるは、全体像をつかみにくい点です。
電子契約では、契約書類がPDFファイルに変換されることが多くなっています。
契約書を確認するには、1ページずつもしくは専用ツールを使用して見開き2ページで閲覧するしかありません。
また、電子契約はパソコンなどの電子機器を通じて契約を締結することから発生するデメリットもあります。
インターネット環境が必須であり、環境が整っていないと、会話がとぎれとぎれになり重要事項説明ができない可能性もあります。
操作方法が不慣れな方にとっては操作が難しく、うまくいかない場合もあるでしょう。
まとめ
賃貸借契約を電子契約で締結するのは可能です。
書類作成の手間が省けて、契約書を確認する日程調整が不要なのはメリットといえます。
ただ、まだ操作方法に不慣れな方が多く、契約書全体をチェックするには不便な点もあります。
本記事を今後の賃貸借契約を締結する際にお役立てください。
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