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賃貸物件の退去時に多くの方が悩むことに原状回復があります。
特にフローリングは経年変化で傷むこともあるので、原状回復に該当するか悩んでしまうかもしれません。
そこで、フローリングの原状回復、どこまで経年変化が認められるか、原状回復の相場をご紹介します。
賃貸物件におけるフローリングの原状回復とは?
原状回復義務とは退去時に入居時と同じ状態(原状)に戻すことです。
しかし、これでは曖昧であるため、多くのトラブルが起こっていました。
そこで、1998年に国土交通省が「原状回復におけるトラブルとガイドライン」を発表しました。
ガイドラインによると、原状回復は賃借人の故意・過失、善管注意義務違反による損耗・毀損を復旧することと定義されています。
要するに、故意や過失、不注意による傷や汚れは入居者が負担しなければなりません。
しかし、ガイドラインによると、経年変化や通常損耗はこの限りではないため、入居者が費用を負担する必要はありません。
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賃貸物件におけるフローリングの原状回復と経年変化
年月が経つうちに品質や性能が変わることを経年変化と言います。
たとえば、日光によるフローリングの変色は経年変化です。
また、経年変化ではありませんが、タンスやソファーなどの家具や冷蔵庫や洗濯機などの家電といった重い物を置いてできた凹みは通常損耗に該当し、大家さんが負担します。
一方、水や飲み物や食べ物などによる変色やカビ(汚れ)は入居者負担となります。
このほか、ワックスや塗料が床に垂れたり、カーペットの色がフローリングに移ったりなど化学反応による変色も入居者が負担しなければなりません。
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賃貸物件におけるフローリングの原状回復の相場
経年変化や通常損耗以外のフローリングの変色や傷、カビ、汚れは原状回復をする必要があります。
相場はどのような補修をおこなうのか、部屋に広さによって変動するので注意してください。
凹みや傷の補修は2万円~4万円です。
フローリングの張替えは1畳あたり2万円~3万円です。
フローリングの張替えになると費用がかかるので、カビや汚れが付かないよう掃除し、傷が付いたり変色しないよう注意しましょう。
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まとめ
フローリングの原状回復とは故意、過失、不注意によって生じた変色、カビ(汚れ)、傷を入居者が修復することです。
なお、日光による変色、家具による凹みは経年変化や通常消耗であるため、大家さんの負担となります。
フローリングの修繕費用は高いので、こまめに掃除し、傷や変色しないよう注意して使いましょう。
山口市で物件をお探しの方は、私たち東洋住販株式会社までお声がけください。
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