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【2025年版】成年後見人制度による不動産売却方法とは?

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【2025年版】成年後見人制度による不動産売却方法とは?

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成年後見人制度による不動産売却方法とは?

判断能力が低下している知的障害や認知症などと認められた場合、法的に保護するための成年後見制度があります。
後見人制度を申立てする際には、どのような手続きや書類が必要になるのでしょうか。
今回は、成年後見制度の申立て方法や必要書類、不動産売却をおこなう場合の手続き方法についてご紹介します。

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成年後見制度とは?

病気や障害などにより判断能力が低下している方を法的に保護する目的の制度です。
成年後見制度は2種類あります。
1つ目は任意後見制度と呼ばれ、将来的に認知症などによる判断力の低下を想定し、事前に後見人の任命や財産管理などの任せる範囲を決めることができます。
後見人の選定などに、本人の意思が反映される制度です。
2つ目は、法定後見制度で、判断能力が低下してから親族などが家庭裁判所に申し立てをおこないサポートする制度になります。
任意後見制度と異なり、事前に申立てをおこなうことは出来ません。

成年後見制度の申立て手続きと必要書類とは?

成年後見人の申立ては、対象となる本人の住所地の管轄である家庭裁判所へ申請をおこないます。
本人または、配偶者、4親等内の親族、市区町村長により申請が可能です。
任意後見人以外は、希望する方が選任されるとは限りません。
申立て時の必要書類としては、申立書や、申立事情説明書、本人と後見人の戸籍謄本と住民票、本人の診断書などが必要になります。
必要書類については、申立てをおこなう家庭裁判所によって異なる可能性があります。
事前に必要書類を確認しておくと良いでしょう。
申請時の費用として、収入印紙や郵便切手、本人の鑑定が必要な場合には鑑定費用などがかかるため、合わせて準備が必要です。

成年後見人による不動産売却方法とは?

居住用と非居住用かによって成年後見人による不動産売却方法が異なります。
成年後見人が居住用の不動産を売却する場合、成年後見制度の対象である本人を保護する目的のため、許可が必要となっています。
本人の生活のために、居住用の不動産の確保は大切です。
成年後見人が勝手に売却をおこなうと住居の確保ができないことと、急な住環境の激変による認知症を早める原因となるため許可が必要となります。
非居住用の不動産は、売却時に家庭裁判所の許可は必要ありません。
本人の住居を保護する必要性がないため、許可が必要とされていませんが、無制限に売却はできません。
本人の介護費用の捻出や、生活費の確保といった理由が必要です。

まとめ

成年後見制度の申立て方法や必要書類、不動産売却をおこなう場合の手続き方法についてご紹介しました。
成年後見人に選任された場合でも不動産売却を自由にできません。
住居用、非住居用のどちらであるかによって異なるため、売却をおこなう際には注意が必要です。
山口市で物件をお探しの方は、私たち東洋住販株式会社までお声がけください。
専門的な知識や経験を活かしてサポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせ・ご来店ください。
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