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空き家を相続してもすでに住んでいる家があるため、困っている方は多いのではないでしょうか。
そうした際、相続を放棄することを検討される場合がありますが、相続放棄をしても管理責任が残ってしまうなどの注意点があります。
この記事では、空き家の相続放棄と管理責任の義務について解説します。
不動産における空き家の相続放棄とは?
空き家の相続放棄とは、相続した空き家の所有の権利をなくすことです。
相続放棄をしてしまうと空き家のみではなく、すべての資産の相続を放棄することになります。
プラスの資産でもマイナスの資産でも、関係なく相続の権利をすべて失います。
そして手続きをする際は、3か月以内に家庭裁判所へ行き、申し立てをしなければなりません。
この3か月以内という期限は、相続をする事実を知ってからとなっています。
しかし被相続人が、亡くなってから3か月以内と認識しておくほうが良いでしょう。
葬儀などで心労もあるなか期限を気にするのは難しいかもしれませんが、できるだけ早く手続きすることをおすすめします。
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空き家を相続放棄しても管理責任は残る
相続放棄してしまえば、空き家の問題をすべて解決できるわけではありません。
最初に相続した方は、次の相続人が見つかるまで管理責任の義務が残ります。
管理責任とは文字のとおり、自身の財産とは分けて相続を放棄した空き家を管理しなければならないことです。
すぐに次の相続人が見つかれば問題はありませんが、決まらないときは相続財産管理人を選出する必要があります。
相続財産管理人とは被相続人の借金などを、財産を使って返済する作業をおこなう方のことです。
最初に相続放棄をした方の次が見つからない場合に、裁判所に申し立てて相続財産管理人が必要なのか審査してもらいます。
必要であると認められた場合に、選出されます。
この相続財産管理人に報酬を支払う必要があるので費用がかかることも忘れないようにしましょう。
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空き家を相続放棄しなくても手放す方法
相続放棄の期限である3か月を過ぎて、相続した場合に手放す方法もいくつかあります。
まず、売却を検討しましょう。
もっとも利用しやすい方法なので、相続した空き家がある不動産屋に交渉に行きましょう。
空き家がある状態で売却しても構いませんが、更地にして手放す方法もあります。
解体費用はかかりますが、売れやすくなる可能性があります。
売却できなかった場合は寄付も検討しましょう。
期待できない方法ではありますが、地方自治体や法人が利用したい場合にもらってくれることがあります。
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まとめ
空き家を相続した場合には、相続放棄をしても管理責任の義務が最初の相続人に残ります。
次の相続人が見つからない時に、費用はかかりますが、相続財産管理人の選出を検討しましょう。
相続放棄せずに手放したい場合は、売却や寄付を検討しましょう。
山口市で物件をお探しの方は、私たち東洋住販株式会社までお声がけください。
専門的な知識や経験を活かしてサポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせ・ご来店ください。



















