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賃貸借契約の方法には種類があり、定期借家契約もそのひとつですが、聞き慣れない方も多いでしょう。
賃貸物件への入居を検討するうえでは、契約の種類とその特徴について理解しておく必要があります。
そこで今回は、賃貸物件の定期借家契約とは何か、中途解約や更新の可否も含めて解説します。
賃貸物件のお部屋探しをしている方は、ぜひ参考にしてください。
賃貸物件の定期借家契約とは
定期借家契約とは、前もって契約で定められた期間が満了すると契約が更新されることなく、確定的に契約終了となる契約方法です。
つまり、定期借家契約では契約時にあらかじめ期間が決まっており、その日を迎えれば契約が終了するため、退去しなければなりません。
一般的な賃貸物件の多くで用いられる普通借家契約との大きな違いは、定められた期間満了時に必ず契約が終了する点です。
普通借家契約は通常2年契約とされており、入居者の希望があれば契約を更新して住み続けられます。
しかしながら、定期借家契約の場合、基本的に契約期間満了後は退去しなければならず、入居者の希望でも住み続けることはできません。
賃貸物件の定期借家契約は中途解約できるのか
定期借家契約では、原則として中途解約は認められません。
ただし、事前に解約権留保特約を結んでいる場合には解約が可能です。
また、この特約を結んでいない場合でも、中途解約権を行使すれば中途解約が認められるケースもあります。
中途解約権を行使するには条件を満たす必要があります。
まず居住目的で入居していなければならず、すべてを事業用として利用している場合には中途解約権は行使できません。
それに加え、床面積が200㎡未満であることと、やむを得ない事情があることも条件です。
病気によって住めなくなった、遠方への転勤が決まったなどが、やむを得ない事情と判断されれば、事前に予告することで中途解約ができます。
賃貸物件の定期借家契約は更新できるのか
定期借家契約は原則として更新できませんが、貸主と入居者の合意のうえであれば契約期間満了後も住み続けられます。
ただ、この場合は契約更新ではなく、再契約という形になるので注意しましょう。
そのため、本来は新規の契約時と同等の費用がかかりますが、実際には再契約料のみ必要で礼金や敷金は不要となるのが一般的です。
なお、契約期間中に家賃滞納やほかの住民とのトラブルがあった場合には再契約が難しくなるので、気を付ける必要があります。
まとめ
以上、賃貸物件の定期借家契約について解説しました。
定期借家契約とは、事前に定められた契約期間が満了すると確定的に契約終了となる契約方法で、原則中途解約は認められません。
更新についても認められていないものの、貸主との合意があれば再契約の形で住み続けられます。
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