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賃貸物件を探していると、更新料が家賃の1か月分とされていたり「更新料不要」などと記載されたりしている物件を見つけることがあります。
しかし、そもそも賃貸物件の更新料とは何なのか、あまり詳しくご存じの方は少ないでしょう。
今回は賃貸物件の更新料とは何か、更新手続きの流れや更新料を支払わなかった場合に起こり得るトラブルとあわせて解説します。
賃貸物件の更新料とは?
賃貸物件の賃貸借契約では契約期間が定められているのが一般的で、契約期間満了後も同じ物件に住み続けるためには契約を更新しなければなりません。
契約更新にあたって借主から貸主に支払う手数料が更新料です。
ただし、更新料については法的な規定がなく、更新料を徴収する商慣習があるか否かは地域によって異なります。
国土交通省「民間賃貸住宅にかかる実態調査(2007年)」によると、更新料を徴収する内容の賃貸借契約を結んでいる割合は広島県では19.1%、福岡県では23.3%でした。
なお、大阪や兵庫県では更新料がないことから、西日本では更新料を徴収しないケースが多いようです。
更新料の有無や金額については、賃貸借契約書に記載されています。
賃貸物件の更新手続きの流れと更新料の支払い方法
賃貸借契約の契約満了日の1〜3か月前になると、貸主または管理会社から契約更新の意向を確認する書類が届きます。
同じ物件に住み続ける場合は、期日までに書類に必要事項を記入して返送し、更新料と火災保険料を指定された口座に振り込んで支払います。
なお、更新料は不要でも火災保険料の支払いは必要な物件が多いため注意しましょう。
その後、新たに賃貸借契約を結べば契約更新の手続きは完了です。
もしも更新を機に引っ越す場合は、退去の1か月前までに貸主や管理会社に解約を通知しなければなりません。
解約の通知が遅れて契約満了日を過ぎると、同じ契約内容で賃貸借契約が自動更新(法定更新)されます。
賃貸物件の更新料を支払わないとどうなる?
更新料について法的な規定はありませんが、賃貸借契約書に更新料を支払うよう記載されている場合は必ず支払わなければなりません。
借地借家法では借主保護の観点から、貸主の意向で賃貸借契約を解除するケースにはさまざまな制限が設けられています。
しかし、借主が更新料の支払いを拒否した場合は貸主から賃貸借契約を解除する正当な理由となり、借主が強制退去になる可能性もあります。
もしも一括で更新料を支払うのが難しい場合は、支払いを拒否したり勝手に滞納したりせず、分割での支払いができないか交渉してみましょう。


















